2019-03-28 第198回国会 参議院 財政金融委員会 第7号
○大門実紀史君 要するに、お店をやっておられるような、お父ちゃん、お母ちゃんでやっているようなお店とか事業所の場合、お母さんの給料は、一緒に住んで家族従業員だから、白色申告の場合は基本的に認めなくて、白色専従者控除ですか、で概算で引くというのが今の現状ということですね。
○大門実紀史君 要するに、お店をやっておられるような、お父ちゃん、お母ちゃんでやっているようなお店とか事業所の場合、お母さんの給料は、一緒に住んで家族従業員だから、白色申告の場合は基本的に認めなくて、白色専従者控除ですか、で概算で引くというのが今の現状ということですね。
そしてまた、こういった事情にない白色申告者の場合については、現に家業に従事している家族従業員を専業主婦のような従事していない家族と同一に扱うのは問題ということで、配偶者控除、扶養控除にかえまして、特別の控除、配偶者の場合は八十六万円、配偶者以外は五十万円の白色専従者控除の適用が認められているという現状ですけれども、引き続き、こういった措置が男女の社会における活動の選択に対してどういう影響を与えているのか
事業主報酬制度というのは我が国に独特の制度でございまして、諸外国ではちょっと例がないのですが、ただ、我が国の場合は自家労賃に対する課税が諸外国よりも格段に厳しくなっておりまして、先ほど申し上げましたように、同居の親族に対する対価の支払いは一切必要経費として認めないというのが所得税の大原則でございますので、その例外として事業主報酬の制度、青色専従者給与の制度、さらにずっと格が下がりまして白色専従者控除
○梅澤政府委員 これは白色専従者控除だけには限りませんで、先ほど御指摘になりました例えば人的控除、こういったものの水準につきましても、これはちょうどシャウプ勧告に書いてあるのですけれども、一体何が正確な基準であるかというのは求められない。
○梅澤政府委員 この白色専従者控除の制度は非常に長い歴史があるわけでございますけれども、四十八年までは、当時の議論等を振り返ってみますと、農家の家内労働の報酬というのが一つの検討の材料にされ、かつ、その他の人的控除のバランスを考えるということで、当時の配偶者控除と扶養控除の大体中間ぐらいに位置づけられておったわけでございます。ところが四十九年度に現在と同じ姿になりました。
○冨尾政府委員 白色専従者控除の利用状況については、私どもデータを持っております。それによりますと、一番新しいデータは昭和五十八年分でございますが、納税者数が百六十三万人、利用人員が五十万人でございます。利用割合が三一%。
と申しますのは、一つは、事業所得者と申しましても、例えば奥さんが白色専従者控除の適用を受けているかどうか、あるいは青色申告が。この場合には家族給与制が認められております、相当な基準である限りは。そういった事業形態、家族労働の形態によりまして、実際の税負担の姿というのは非常に多種多様であるわけでございます。したがいまして、給与所得者のように画一的に収入基準で客観的にお示しできない。
認めるということになりますと、これは制度の基本的な性格にかかわる問題でございますし、これもまた委員のおしかりをこうむるかもしれませんけれども、給与的なものとしての控除ということでございますと、青色申告を選択していただきますと、実際の妥当な水準である限り、現実に払われます家族給与がそのまま経費といいますか、経費として認められるという道がございますので、そういった点とのバランスから考えますと、今の白色専従者控除
○榊分科員 この点では、もう一つ関連しますのでお尋ねしますけれども、商店などの奥さんが事業専従者になっている場合、これは四十九年の所得税法改正に際して大蔵省の方も白色専従者控除の水準のあり方の検討が十分でなかったということで、五十年に三十万円から四十万円にアップされた経緯がありますね。それから八年たっております。
○水野(勝)政府委員 この白色専従者控除額は、ある場合には配偶者控除より下回り、ある場合には同額とされ、ある場合には配偶者控除を上回る、いろいろな考え方でいろいろな変遷をたどってきておるわけでございます。したがいまして、今後配偶者控除などの人的控除が検討される際には恐らくその一環としても検討はされることと思いますが、現時点におきましてはそこまでのところで御了解いただければと思うわけでございます。
それで、白色専従者控除の額がそれ自体として妥当な水準に定められるべきものというふうに考えまして、所得の懇意的な分割を避けるということでありますが、ただ実態、家族従事員としておられるので扶養控除というわけにはいかないだろう、小学生の弟と独立して働いておる兄貴と同じというわけにはいかぬだろうというようなことから、配偶、扶養控除とのバランスというものをも考えまして、総合的に現在四十万円というふうに決めております
○安田小委員 この白色専従者控除を認めるきっかけになったといいますか、これは昭和三十五年の十二月の税調の答申とこの審議内容を拝見いたしますと、いろいろそこに言われております。
しかも医療費控除の足切り限度、あるいはまた、ことしは総理御承知のとおり、国際婦人年に当たりますけれども、婦人のいわゆる配偶者控除一つを取り上げてみましても、二十六万円という、これもまた非常に低いものでございますし、白色専従者控除も四十万円ということで、いわゆる妻の座を正しく保障するということが税制の中で本当にされているだろうか、このことに対して、多くの婦人の中からもいろいろな意見が出てきております。
そこで、白色事業者から見ますればそういう給与というものにつきまして税制上何らのしんしゃくも加えないという立場もあり得ますけれども、そこはある程度の給与に等しいようなものを白色専従者控除としまして、オーバーラップしておる企業と家計というものへの橋渡しを考えておるわけでございます。
○中橋政府委員 白色専従者控除の金額は、先ほども申しましたように、純粋に企業として支払います給与というような観点ででき上がっていないわけでございます。
ただ、そういう場合でありましても、やはり所得税の課税の計算上ある程度の配慮をしようというのが白色専従者控除の趣旨でございますが、そうしましたときに、一つの目安としましては、農家の家族労働報酬が一体どういうようなことになっておるのかというのを私どもはいつも考えております。
いまどこに主たる所得を得るかという性格上の問題はわかりますが、実態面としては、白色専従者控除を引いてもらう場合よりもパートに勤めに行った方が非常に有利ではないか。ということになると、ここはまた一つの矛盾ではないか。
夫の所得から引けますのは白色専従者控除としての四十万円でございます。 それから妻の方、青色専従者として給与を受けましたり白色専従者として給与を受けますという場合のこの課税の問題がまた別途あるわけでございます。
また、改正の内容は広範多岐にわたっておりますが、しさいに検討いたしますと、障害者控除、老齢者控除など、特別な人的控除の大幅引き上げを初め、各種の福祉関係措置の拡充、同族会社の留保所得課税の大幅軽減、白色専従者控除の大幅引き上げなど、中小零細企業のための改善、勤労者財産形成、住宅対策のための措置の拡充、公害防止、環境保全あるいは資源対策の視点からの措置の新設、拡充など、改正の内容においても、私は率直にこれを
その他退職所得の特別控除額の引き上げ及び白色専従者控除の引き上げ等いずれも妥当な措置であります。 次に、法人税法改正案でありますが、法人税の基本税率四〇%への引き上げは、法人の税負担の適正化をはかる見地から、時代の要請にこたえたきわめて適切な措置と考えます。
それじゃ、一月六万円でおやじとむすこが話をして働いて年間にして七十二万、そのうちの四十二万だけはこれは労働の対価だ、専従者控除の範囲内の三十万はこれは労働の対価じゃないのだ、これはちょっと筋が通らぬ考えだと思いますが、その筋が通らないゆえんが、いまの白色専従者控除という考え方に固執をされる限りそういう結果になるのじゃないか、こういうことを申し上げているわけです。
ただいまもちょうどお触れになりましたように、昨年までは白色専従者の控除額は基礎控除額よりは低く、扶養控除額よりは高くということであったわけでございまして、配偶者で白色専従者である方については、白色専従者控除はメリットがないという形になっておったわけでございます。
○高木(文)政府委員 従来、白色専従者控除の額は本人の基礎控除の額と扶養控除の額の中間にあったわけでございます。ところが、扶養控除の額を基礎控除の額に合わせましたので、二十四万以下では意味がなくなります。
○福田国務大臣 ただ、白色専従者控除は、事業に専従している親族について、給与の支給の有無にかかわることなく、配偶者控除や扶養控除にかえて控除する性格のものである。でありますから、あわせて配偶者控除もというのは本来無意味な話ではなかろうか、こういう見解ですがね。
その他、白色専従者控除の引き上げ、寄付金控除限度額の引き上げ、勤労学生控除の対象の拡大、ゴルフ会員権の譲渡に対する課税、役務の提供についての割賦基準の採用等、いずれも昨今の経済社会情勢に即応した妥当な措置と考えられます。 このような改正により、減税規模は、初年度三千百五十億円となっておりますが、これは過去最高の減税額であります。
さらに、このような一般的減税のほか、配偶者控除が適用される所得限度の引き上げ、サラリーマンが確定申告をしなくてもよい副収入の限度額の引き上げ、白色専従者控除の引き上げ、一時所得などについての特別控除額の引き上げ等、最近における所得水準や物価水準の推移に対応してきめのこまかい措置が広範囲にわたってとられておりますが、これらは国民の多年の要望を実現したものであり、いずれも適切な措置であると確信いたします
ただ白色申告の場合には、御承知のように白色専従者控除といいますのは、現実に給与が払われておるとかおらないとかということに関係なく、その所得の計算上控除するということでありますので、これをあまり大幅に引き上げるということはまたはね返ってまいりまして、普通のサラリーマンの家庭で奥さんだって相当内助の功があるのにこれはどうなるんだとか、あるいは子供さんなどにつきましても、母親が病身のときにはよく働いておる